江戸川区柔道会規約

第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条      本会は、江戸川区柔道会と称する。

 (事務所)

第2条      本会は、事務所を理事長宅に置く。

第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条      本会は、講道館柔道の普及発展と、青少年の健全育成並びに関連団体との連絡、会員相互の親睦融和を図ることを目的とする。

 (事業)

第4条      本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)               大会・研究会・講習会等の開催並びに後援

(2)               段位の審査並びに審議推薦

(3)               表彰、慶弔

(4)               東京都柔道連盟並びに江戸川区体育会への加盟

(5)               江戸川区を代表する選手を選考し、各種大会へ派遣

(6)               その他、必要と認めた事項

 第3章 構成

 (構成)

第5条       本会は、江戸川区内に居住するもの又は学校、職場、道場等に所属する柔道修行者及び愛好者で本会の目的に賛同する者をもって組織する。

2.      本会への入会並びに退会は、本人の申告又は会員の推薦により常任理事会に諮り決定する。

 第4章 機関

 (役員)

第6条      本会は、次の役員を置く。

(1)

会長

1名

 

(2)

副会長

若干名

(3)

理事長

1名

 

(4)

副理事長

若干名

(5)

常任理事

 

 

(6)

理事

 

(7)

審議員

若干名

 

(8)

監査

2名以上

(9)

名誉役員

若干名

 

 

 

 

   2.      第1項の(5)常任理事並びに(6)理事に定める役員数は、会長・理事長の推挙、総会等により選出された人数とする。

 (役員の任期)

第7条      役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。任期中更迭する場合は、後任者の任期は前任者の残余期間とする。

尚、役員は原則として、次の役員が決定するまで、その職務を遂行しなければならない。

 (役員の選任)

第8条      本会の役員は、次の事項に従って選定する。

(1)               会長は総会において選出する。

(2)               副会長は総会に諮って会長が委嘱する。

(3)               理事長は理事会役員の互選により総会に諮って会長が委嘱する。

(4)               副理事長は理事会に諮って理事より会長が委嘱する。

(5)               常任理事は理事会に諮り会長・理事長の推挙により理事より委嘱する。

(6)               理事は総会において選出する。

(7)               理事は江戸川区柔道会役員名簿に登載する全役員で構成する。

(8)               審議員は常任理事に諮って会長が委嘱する。

(9)              監査は総会で選出する。名誉役員の選任は本会に功績のあった者を総会に諮って会長が委嘱する。

(10)            都柔連・区体育会への派遣役員は常任理事会で選出する

 (役員の任務)

第9条      本会の役員の任務は、次の通りとする。

(1)               会長は本会を代表し会務を統裁する。

(2)               副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。

(3)               理事長は理事会並びに常任理事会を代表し会務の執行にあたる。

(4)               副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは代行する。

(5)               常任理事は常任理事会を構成し会務を執行する。

(6)               理事は理事会を構成し総会の決議に基づき会務を処理する。

(7)              審議員は審議会を開き、講道館審議会則により段位の審査並びに審議・推薦を行う。

(8)               監査は本会の会計並びに会務を監査する。

 5章 会議

 (会議の種類)

第10条   本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。

 (総会)

2       総会は、会長が招集し議長となる。総会は年1回の定例総会を開く。又、理事会が必要と認めたとき、もしくは理事の3分の1以上から要請のあったときは、会長は遅延なく総会を開かなければならない。

≪付議事項≫

(1)               本会の基本方針に関する事項。

(2)              事業計画(報告)、予算(決算)、役員の選出(決定)、規約の制定(改正)、会費に関する事項。

(3)               その他必要と認めた事項

 (理事会)

3.      理事会は、必要に応じ理事長が招集し議長となる。

≪付議事項≫

(1)              総会の決議に基づき企画並びに立案実施に関する事項及び総会に付議すべき事項の検討。

(2)              緊急を要する場合は理事会をもって総会に代わり専決することができる。

(3)              その他、必要と認めた事項。

 (常任理事会)

4.常任理事会は、必要に応じて理事長が招集し議長となる。

≪決議事項≫

(1)               総会、理事会の議決事項の執行に関する事項。

(2)               各部の部長並びに副部長、審議員の選任に関する事項。

(3)              総会、理事会に付議すべき事項の審議並びに原案作成及び慶弔に関する事項。

(4)               その他、必要と認めた事項。

 (議事録)

第11条   総会、理事会、常任理事会においては、議事録を作成し、これを保存する。

 (会議の成立)

第12条   会議は、定数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは議長がこれを決する。

 (業務運営)

第13条   本会の業務を処理するために次の部をおく。

1

事業部

2

会計部

3

審議部

4

審判部

5

大会業務部

6

研究部

7

(渉外)指導部

8

庶務部

9

登録部

10

中体連指導部

11

高体連指導部

12

女子指導部

 6章 会計

 (会計)

第14条   本会の経費は、会費並びにその他の収入をもって充てる。

 2.      本会の会計年度は、毎年31日に始まり翌年2月末日に終わる。

3.      会計帳簿は、会計部長が保管し、役員はいつでも自由に閲覧することができる。

 7章 賞罰

 (表彰)

第15条   本会発展と事業遂行等、特に功績のあった者に対し、常任理事会の議を経て感謝の意を表すことができる。

(罰則)

第16条   本会会員が次の事項に該当した場合は総会の議を経て除名もしくはその他の措置をとることができる。

(1)               本会の名誉を著しく傷つけた者。

(2)               本会の目的に違反する行為をした者。

(3)               本会の運営に協力しない者(3年間会費未納の者)。

(4)               反社会的勢力と接触・利益共有をした者。

  8章 段位

 (段位)

第17条   本会に所属する者の段位は全て講道館の段位とする。

9章 規約の改正

 (規約改正)

第18条   本会の規約改正は総会において審議し、出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

附則

 1.      本会の会員は、他地区柔道会に重複会員となることはできない。

2.      本会の役員選考基準・会費・役員交通費・慶弔・疾病見舞金等の審議規定は細則による。

3.      本規約は平成2531日より実施する。

 

令和4312日 改定